【相続土地国庫帰属法~所有者不明土地の解消】

 相続土地国庫帰属法(令和3年4月28日公布)は、相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度を創設したもので、これにより、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的としています(同法1条)。

 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができるもので、一定の要件をクリアすれば、相続したくない土地を手放すことも可能にする制度です。

概要を説明します。

①承認申請

相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができます。(2条1項)

土地が数人の共有に属する場合においては、承認申請は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができます。この場合において、相続等以外の原因により当該土地の共有持分の全部を取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して承認申請を行うことができます。(2条2項)

②申請の要件  その土地が次のいずれかに該当する場合、承認申請をすることができません。(2条3項)  

 建物の存する土地(1号)、担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(2号)、通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地(3号)、土壌汚染対策法2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地(4号)、境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(5号)

③承認の要件

法務大臣は、承認申請に係る土地が次のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければなりません。(2条3項)

・崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

・上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

④負担金の納付

審査手数料のほか、承認申請者は、承認があったときは、承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して政令で定めるところにより算定した額(負担金)を納付しなければなりません(10条1項)。

⑤国庫帰属

承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において承認に係る土地の所有権が国庫に帰属します(11条1項)。