【空き家を相続放棄したい】

 全く行き来のない叔母でしたので、その死亡も知りませんでした。ある時、役所から、叔母名義の不動産の滞納分の固定資産税の通知が来ました。写真も同封されており、叔母の住居は廃屋のような状態で、役所に電話をすると「何とかしてほしい」とのことでした。

 私としては、支払いたくないし、空き家の管理もできませんので、相続放棄をしようと考えています。これで責任はなくなりますか?

相続放棄をすれば、空き家についての責任を免れることができるわけではありません。

「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(民法940条)とあります。

相続放棄によって相続人不存在の状態になると、利害関係人等の請求により選任された相続財産管理人が相続財産を管理することとなります。

ですので、相続財産管理人が選任されるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意義務を負うことになります。たとえば、空き家が倒壊したり、出火したりして第三者に損害を与えた場合、法的責任を負う可能性があるということです。

もっとも、必ずしも相続財産管理人が選任されるということもないので、相続を放棄したとしても、その後の法的責任は続きます。

翻って、相続して売却先を探す、更地にして売却先を探す等、何らかの処分をした方がよい場合もあります。

国土交通省が空き家対策の担い手強化・連携モデル事業として、空き家の発生抑制、利活用及び除却等の各段階における全国に共通する課題の解決を図るモデル的な取組について支援を行っており、何らかの処分はしやすくなっているようです。

 なお、叔母さんが滞納していた固定資産税を支払ってしまうと、法定単純承認となり、相続放棄はできなくなります。