【相続した空き家の売却~譲渡所得税の特例  低未利用地の場合】 

 地方に住む母が亡くなり、相続した空き家を長い間放置していました。私の子供は海外に居住し帰国予定はありません。私の代で処分しておくべきと考えていましたので、かなり低額でしたが、ようやく買い手が見つかりました。

譲渡所得税とはどのようなものでしょうか。特例の適用などありますか?

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいい、譲渡益が生じる場合原則として確定申告が必要となります。

個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

 特例を受けるための要件は、以下のとおりです。

(1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等(低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のこと)である。

(2) 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。

(7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

また、特例を受けるには、特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。そして、申告書には一定の書類(不動産所在地の自治体発行)等が必要ですので、早めに準備を整えておくことが大事です。

以下が国税庁のサイトです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm