【遺言に記載のない遺産の分割】

 先日亡くなった母の遺言には、「自宅不動産は長男に相続させる」旨が記載されていましたが、預貯金については記載がありません。

父は早くに亡くなっており、相続人は、長男の兄、長女の姉と次女の私の子供3人です。

預貯金については、姉と私で分ければいいのでしょうか。それとも兄にも分割しなければなりませんか。不動産の査定は3000万円、預貯金は3000万円です。

結論からいうと、長男には預貯金を分割する必要はありません。

まず、遺言書に記載のある特定遺産が、受遺相続人の法定相続分の割合を超える場合は、この遺言は、相続分の指定を伴っていると解されます。特定の遺産をその相続人に優先的に取得させることが遺言者の意図であるとされ、この場合、法定相続分の超過分の調整を予定していない(代償金を支払う必要はない)と解されています。

 したがって、本件では、遺言書に記載のなかった残余の遺産である預貯金3000万円については、長女と次女で分割協議をすることになります。

 では、不動産が1000万円、記載のない預貯金が5000万円であった場合、遺言者は、長男に預貯金を取得させたくないと考えているでしょうか?

 そのような遺言者の意思があれば、「不動産だけを相続させる」旨の遺言、つまり、相続分の指定を表現する限定的な文言があるでしょうから、特定遺産が法定相続分を下回る場合には、預貯金の分割について、法定相続分に満つるまで取得できると考えられます。この場合、遺言に記載のある特定遺産である不動産は「特別受益」として扱われます。

 本件では、特定遺産である不動産については、相続開始と同時に長男に物権的権利が移転する効力があり、分割の対象財産ではなくなり、特別受益として持ち戻されて、具体的相続分が算定されることとなります。法定相続分が各2000万円である本件において、長男も、預貯金から1000万円を取得できることになります。

この点、遺言書に記載がないのだから、残余の遺産については法定相続分どおりでは?とも考えられます。しかし、遺言者の合理的意思解釈として上記のように解されています。