【遺産分割協議成立の後に新たに発見された遺産】

 平成30年相続法改正において、遺産分割申立ての段階で、遺産の一部を残余の遺産から分離して申立できるとされました(民法907条1項・2項 )。共同相続人は、遺産についての処分権限があるからです。

共同相続人間で認識されている残余財産が存在するものの、現時点では分割を望まない場合等です。

 もっとも、この場合には、分割協議書や調停調書に、①一部分割であること、②一部分割が残余財産の分割に影響があるか否かを明確にすることが重要とされています。

残余財産が認識されていれば、全体としてどのように分割にするのか、予定してくことができます。

それでは、先行の分割の際には認識していなかった相続財産が新たに発見された場合はどうでしょうか。仮に先行協議での不均衡が生じていた場合、これを修正し、遺産全体につき法定相続分に沿う分割をすべきかです。

この点、大阪高裁令和元年7月17日決定は、以下のとおり判断しました。 

「先行協議の際、・・・相互に代償金の支払を定めることもなく遺産分割協議は成立していた。そうすると、先行協議の際に判明していた遺産の範囲においては遺産分割として完結しており、その後の清算は予定されていなかったというべきである。先行協議において、法定相続分と異なる不均衡な遺産分割協議後に判明した本件遺産の分割において、先行協議の不均衡を考慮すべきであるとの抗告人の主張は採用することができない。」と。

遺産分割協議書や調停調書では、「新たな遺産が発見された場合には、共同相続人全員で協議して決する」等の条項を念のため入れておきます。

 このようなことは具体的には想定していない場面ですから、先行の遺産分割協議の成立をもって、完結しているものと考えられますね。