【遺留分放棄と遺産分割への参加、生前贈与と相続放棄】

 先日、父が亡くなりました。相続人は長男、次男、長女の子供3人です。

 遺言では、自宅不動産は長男に、預貯金は長男と次男で2分の1ずつ相続させるとの内容でした。長女は、生前に贈与を受けており、相続開始前に遺留分放棄をしています。

 この度、遺言書に記載のない相続財産が発見されました。長女は相続できるのでしょうか?

 遺留分の放棄は相続の放棄ではありません。相続人であることはかわりません。遺言で自分には何もなかった、遺留分を侵害されたとしても、遺留分侵害額請求ができなくなるというものです。

 相続人であることは変わりませんので、相続債務があれば承継しますし、遺言書に記載のない財産があった場合には、相続する権利があります。

本件のように、遺産分割の対象財産があった場合には、遺留分の放棄をしていても遺産分割に参加できることになります。

 もっとも、分割に際し、生前贈与が「特別受益」と言える場合には、「特別受益」として持ち戻しの対象になります。

 それでは、長女が受けた生前贈与が「特別受益」と言え、その贈与が相続開始前10年以内であったとすると、遺留分侵害請求の対象になるのでしょうか?長女は相続放棄をして、遺留分侵害請求を免れることを検討しているようです。

 贈与契約は合意で成立し、受贈者と贈与者が親子等の相続関係にあるかは関係がありませんし、贈与を受けたことは相続放棄の要件とも関係がありませんので、生前贈与を受けても相続放棄は可能です。

もっとも、遺留分侵害請求の相手方となるのは、相続人ばかりではなく、第三者であっても請求の相手方にはなり得るところ、この場合、相続人以外への生前贈与という位置づけになると考えられます。

 そうすると、相続開始前1年間の贈与であるか、あるいは贈与者及び受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、相続放棄をしても、遺留分侵害額請求を受けることになります。