配偶者が亡くなり、子のいない妹が、余命数か月と宣告されました。財産がどうなるか心配しており、兄である私に相続させたいというのですが、その旨の遺言を作成することでよいのでしょうか?妹の法定相続人は、兄以外のきょうだいがいるとのことでした。
“【養子縁組の有効性~節税目的】” の続きを読む【特別受益と遺留分~生前に贈与を受けていた場合】
父親の遺言では、全財産を弟に相続させるとだけあり、私へは何もありませんでした。弟に対して遺留分減殺請求をしたいと考え、侵害額はどのくらいか検討しています。
私は、数年前、父から、住宅の資金を出してもらっています。
このことは、遺留分侵害額を検討する上で影響があるのでしょうか?
父からの住宅資金援助について、これを「特別受益」といって、相続開始から遡って10年以内の贈与であれば、遺産総額を計算するにあたってその金額が参入されます。
遺留分を考える場合の基礎となる財産は、(相続開始時の相続財産)+(特別受益の価格)-(相続債務)となり、例えば、相続開始時には5億の財産があり、長女には生前、3000万円の住宅資金を贈与し、債務はなし、という場合。
5億3000万円が出発点で、長女の遺留分額は5億3000万円の1/4=1億3250万円。そして、特別受益の3000万円を差し引いた金額1億0250万円が、弟に対する遺留分減殺請求額となります。
この贈与に関し、持ち戻し免除の意思表示があったとしても、基礎となる相続財産に参入されることに変わりはありません。
以上
【遺言の撤回のこと】
自分が亡くなるまで、長男に面倒を見てもらいたいと、不動産全部を長男に相続させることにし、遺言書を作成しようと考えているお母さん。
でも、全部もらったものと長男が安心して、丁寧な世話はしてくれなくなるかもと不安もありました。
お母さんの気持ちに沿うような方法はどんなものでしょうか?