父が亡くなりました。相続人は、長女と長男の私です。
四十九日法要も済み、父の遺産をどう分割するか、協議したいと考えていたところ、裁判所から、遺言書検認手続の期日呼出し状が届きました。
父が遺言書を作っていたとは?!驚きました。
その上、父と同居していた長女が、長い期間、遺言書を保管していたというのです。
しかし、父は長く認知症を患い、施設に入所していました。
続きを読む 【遺言無効確認について】
父が亡くなりました。相続人は、長女と長男の私です。
四十九日法要も済み、父の遺産をどう分割するか、協議したいと考えていたところ、裁判所から、遺言書検認手続の期日呼出し状が届きました。
父が遺言書を作っていたとは?!驚きました。
その上、父と同居していた長女が、長い期間、遺言書を保管していたというのです。
しかし、父は長く認知症を患い、施設に入所していました。
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平成30年7月の相続法制の改正で、自筆証書遺言の保管の制度が創設されました。
自筆証書遺言の場合、遺言作成者が亡くなった後、保管場所によっては、見つけられないままの可能性もあり、遺産分割が終了してから見つかる場合もあります。
また、相続人の誰かが開封し、自分に不利な内容である場合には、破棄してしまうこと、書換えてしまうこともあり得ます。
これらのケースを防ぐには、保管制度は有効であると思います。
保管するのは法務局ですが、その申請先は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。
具体的なことは、施行日である2020年7月10日までに定めることになっていますが、費用がどの程度なのか、この点も施行日までに定められるということです。
公正証書遺言と比較し、関係者にとって利用しやすい制度なのか、費用的にどうか、ですね。 以上
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中西雅子法律事務所
弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
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小さな会社を経営していた父が、急に亡くなりました。遺言を残してはいません。
母、兄弟2人が相続人です。遺産の範囲に関し争いになり、訴訟となりましたが、父の遺産に関しては何とか和解が成立しました。
母は、自分が亡くなってからは、兄弟2人仲良くしてもらいたいと考えていました。
ところがなぜか!全部の遺産を兄に相続させるという遺言書がタンスから発見されました。
これは、自筆証書遺言。
自筆証書遺言は、遺言する人自らが、その内容、日付、署名全てを自筆で書き、押印して作成します。また、書き間違いや文言の追加等加除訂正するには、変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、その変更場所に押印しなければなりません。
面倒そうです。
さらに、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が必要となります。
遺言書を発見した兄は、早速、母の居住地の家裁に『検認手続きの申立て』を行いました。もう一人の相続人である弟の下へ、検認期日の通知が来ました。
検認期日では、相続人、あるいはその代理人立ち会いのもとで、裁判官が遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査します。筆跡のことや押印が遺言者のものかなどの質問がなされ、『検認調書』が残されます。検認手続きが終わると、遺言書に『検認済証明書』が添付され返却されます。
兄は、すぐさま、遺言書と母の通帳、そして『検認済証明書』を持参し銀行へ出向き、母名義の預金口座を解約し、遺言内容に従って、自分の口座へ送金しました。
ところで、この兄の取った行動はこのままで収まるのでしょうか?
そもそも検認手続とは、それ以降の遺言書の偽造・変造を防止することに意義があります。検認済証明書が付いている遺言書だからと言って、遺言にお墨付きを与えるものではないのです。
遺言が無効という場合もありえます。
今後、どのような展開になるのでしょうか。。。