【相続土地国庫帰属法~所有者不明土地の解消】

 相続土地国庫帰属法(令和3年4月28日公布)は、相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度を創設したもので、これにより、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的としています(同法1条)。

 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができるもので、一定の要件をクリアすれば、相続したくない土地を手放すことも可能にする制度です。

概要を説明します。

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【相続したくない不動産】

父の遺産の中に、地方の森林や原野がありました。相続人は母と長女の私です。

 相続してから既に半年が経過しており、父の預金について母が使用し始めています。母は地方にある自宅不動産に居住していますが、私は帰るつもりはなく、将来的には手放したい気持ちです。

 そして、この原野について、売却も難しいと言われており、私は相続したくありません。どうしたらいいでしょうか。 

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【改正不動産登記法~遺産分割に関連して】

 相続登記の申請について、相続人が土地の取得を知った日から3年以内に申請することを義務付けました。以下の法76条の2又は76条の3で申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料の制裁があります(改正不動産登記法164条1項)。

これは、所有者不明土地の発生を予防するためです。

令和5年度にも施行予定です。遺産分割自体に期限がないとはいえ、これからは、協議成立に向けて早めに動き出すことがいいですね。以下は概略です。

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